こんにちは。名古屋の公認会計士・税理士の池田龍矢です。
昨日は成人式でしたね。私自身もついこないだ成人式を終えたばかりという風に思ってしまいますが、10年以上経過しています。だんだん歳を重ねると一年が短く感じてしまいます。
さて、今回はふるさと納税のワンストップ特例を利用した場合の注意点について書きました。特例使った方は是非ご一読ください。
●ふるさと納税ワンストップ特例とは??
好きな自治体に寄付してその地域の特産品をもらえる制度ですっかり定着したふるさと納税ですが、税金上も大きなメリットがあります。
それは、寄付金額の2,000円を超える部分について所得税や住民税から控除されるというものです(限度額はあります)。実質的に2,000円の負担だよって言われているのはこのためです。
ふるさと納税は原則として、ご自身で確定申告で提出しないと上記の税金のメリットは受けられません。ですが、確定申告が面倒だっていう方向けにワンストップ特例という制度の利用ができます。
このワンストップ特例は、確定申告のいらない給与所得者等で、一年間の寄付先が5自治体まででふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくても税金を一部少なくしてくれる仕組みです。寄付した自治体へ特例申請書を提出しておくことで翌年の住民税を一部少なくしてくれます。
●ワンストップ特例適用の注意点
この制度を適用したときの注意点があります。それは医療費控除などで確定申告する場合です。
医療費控除の詳細な説明は省略しますが、ざっくりと言うと一年間の医療費が10万超えると一部税金が返ってくるイメージです。
この医療費控除を利用するには確定申告が必要です。
ここで、今回ふるさと納税のワンストップ特例を利用している人はどうなるでしょうか?
実は、確定申告をした時点で特例適用は無かったものとされます。
つまり、上記の赤字部分で適用要件に「確定申告がいらない人」とされているため、確定申告する際には、ふるさと納税についても改めて確定申告書に記載する必要があります。
●まとめ
今回はふるさと納税ワンストップ特例の注意点についてお話しました。
ワンストップ特例を利用していても、確定申告する人は、改めてふるさと納税部分も一緒に記載して申告することが必要ですので、ご注意ください。
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